今回は、
ネットワークビジネス(連鎖販売取引)の特定商取引法による重要事項の故意の不告知について
ということで、
少々、お堅い記事になりますが、
タイトルの通り「特定商取引法による重要事項の故意の不告知」ついてです
ネットワークビジネス(MLM)にかかる人にとって
決して無視できない、かなり重要な内容ととなります
オートシップについて
ネットワークビジネス(MLM)では
『オートシップ』に関することを、明確に伝えなければなりません
- 毎月、商品が届くこと
- 商品代金が、クレジットカードから請求されること
これらを明確に伝えずにいると、
本人に
「聞いていなかった」
「毎月、注文していない商品が届く」と
不満や不信感を
生じさせてしまうことにつながり
行政機関にそういった相談が入ることにより
「重要事項の故意の不告知」という禁止行為の違反となります
参考:消費者庁HP(特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」)
特に
「オートシップ」は「送り付け商法」と
誤解される恐れがあります
「聞いた」「聞いていない」という
誤解が起こらないように
「伝えたつもり」で終わらないよう、
確認作業が必要となることを肝に銘じましょう
消費生活センターへの苦情を減らすことは、
会社を守るためにあなたができる重要な仕事です
勧誘時の注意
残念ではありますが、一部の
ネットワークビジネス(MLM)では
- オートシップはありません
- ネットワークビジネス(MLM)ではありません
- 連鎖販売取引ではありません
などといって勧誘行為をする人や
そういった手口で勧誘させるグループなどもいるのが
かなしい現実です
そのような
勧誘行為をすることは当然違法行為です
また、
そのような勧誘を受けるようなことがあれば
絶対に関わらないようにしましょう
勧誘者側に
悪意があろうと、なかろうと
違法な勧誘行為であることに変わりありません
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ご自身の目と耳とで確認しましょう。
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