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ネットワークビジネス(連鎖販売取引)の特定商取引法による重要事項の故意の不告知について

法律的なこと
法律的なこと

今回は、
ネットワークビジネス(連鎖販売取引)の特定商取引法による重要事項の故意の不告知について

ということで、

少々、お堅い記事になりますが、
タイトルの通り「特定商取引法による重要事項の故意の不告知」ついてです
ネットワークビジネス(MLM)にかかる人にとって
決して無視できない、かなり重要な内容ととなります

オートシップについて

ネットワークビジネス(MLM)では
『オートシップ』に関することを、明確に伝えなければなりません

  • 毎月、商品が届くこと
  • 商品代金が、クレジットカードから請求されること

これらを明確に伝えずにいると、

本人に
「聞いていなかった」
「毎月、注文していない商品が届く」と

不満や不信感を
生じさせてしまうことにつながり

行政機関にそういった相談が入ることにより
「重要事項の故意の不告知」という禁止行為の違反となります

参考:消費者庁HP(特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」)

特に
「オートシップ」は「送り付け商法」と
誤解される恐れがあります

「聞いた」「聞いていない」という
誤解が起こらないように

「伝えたつもり」で終わらないよう、
確認作業が必要となることを肝に銘じましょう

消費生活センターへの苦情を減らすことは、
会社を守るためにあなたができる重要な仕事です

 

勧誘時の注意

残念ではありますが、一部の
ネットワークビジネス(MLM)では

  • オートシップはありません
  • ネットワークビジネス(MLM)ではありません
  • 連鎖販売取引ではありません

などといって勧誘行為をする人や
そういった手口で勧誘させるグループなどもいるのが
かなしい現実です

そのような
勧誘行為をすることは当然違法行為です

また、
そのような勧誘を受けるようなことがあれば
絶対に関わらないようにしましょう

勧誘者側に
悪意があろうと、なかろうと
違法な勧誘行為であることに変わりありません

参考記事:ネットワークビジネス(MLM)断り方

 

 

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